○在宅重度障がい者住宅設備に対する助成事業
制度概要
在宅の1・2級の身体障がい者(児)が日常生活の不便を解消するため住宅を改善する事業に対しその経費の一部を助成します。
対象者
・身体障害者手帳1・2級
・市民税均等割のみ課税世帯 またはそれ以下の世帯
補助額
上限 666,000円
(※対象部分の工事 1,000,000円を限度に3分の2を補助。残りの3分の1については自己負担)
留意事項
・工事内容によっては補助対象にならない場合がありますので、必ず事前に障がい福祉課までお問い合わせください。
・介護保険対象の方については、介護保険の「住宅改修費の支給」が優先されます。
○日常生活用具 居宅生活動作補助用具(住宅改修)
内容
身体障がい者(児)、難病患者等の移乗等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものが対象となります。
・手すりの設置
・床段差の解消
・床材の変更
・扉の変更
・和式便器から洋式便器への交換
※支給要件がありますので、必ず事前に障がい福祉課までお問い合わせください。
補助額
上限 200,000円
自己負担金
身体障がい者(児)、難病患者等が属する世帯の課税状況によって自己負担金がかかることがあります。
留意事項
介護保険対象の方については、介護保険の「住宅改修費の支給」が優先されます。
※ 居宅生活動作補助用具については
「障がいのある人のための日常生活用具の給付について」にも掲載しています。