• No : 1347
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2024/12/09 10:11
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障害のある方がヘルパーを利用したいのですがどうすればいいですか。

障害のある方がヘルパーを利用したいのですがどうすればいいですか。
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回答

【要件】
身体障害者手帳または療育手帳所持者、または知的障害があると判定されている人

【サービス】
・居宅介護(自宅で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。)
・重度訪問介護(重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、 外出時における移動支援などを総合的に行います。)
・行動援護(自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出 支援を行います。)
・重度障害者等包括支援(介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。)
・移動介護(自宅から外出する場合に付き添い移動介護を行います。)

ただし、65歳以上の方は、自宅から外出する場合に移動介護を行うガイドヘルパーのみです。

【手続き】
 サービスを受けようとされる人は、市役所別館1階、障害福祉課まで身体障害者手帳または療育手帳、あるいは知的障害の判定書のいずれかと印鑑(認め印可)を持参の上、ご来庁下さい。
 窓口で担当者が申請書に沿って利用者の意向や障害程度、介護者の有無等をお聞きした上で、訪問調査を行い、総合的に勘案し、月当たり支援するサービス利用時間の決定を行います。利用者は、その決定されたサービス利用時間の範囲であれば、松山市からサービスに要する費用のうち利用者負担分(所得に応じて決定)を除く費用について支援を受けることが出来ます。
 申請から決定まで1か月は要しますので、お早めにご申請ください。
担当部局・担当課
福祉推進部 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6719
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shougai/shienhi/index.html