• No : 133
  • 公開日時 : 2012/12/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/03/28 17:10
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平成24年7月9日から変更となった外国人住民の制度について教えてください。

平成24年7月9日から変更となった外国人住民の制度について教えてください。
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回答

 入国・在留する外国人が増加していることなどを背景に、改正入管法及び改正住基法が第171回国会において成立し、平成24年7月9日に施行されました。

<施行日以降のポイント>

■1.外国人住民の方にも住民票が作成されます。

【対象者】
 (1)中長期在留者(ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や短期滞在・外交・公用の在留資格の方は除かれます)
 (2)特別永住者
 (3)一時庇護許可者・仮滞在許可者
 (4)出生・国籍喪失による経過滞在者

・日本人と外国人の複数国籍で構成されている世帯でも、同じ住民票に記載されるようになります。

・住民票の写しは、松山市役所の支所、出張所または市民サービスセンターでも交付することが可能となります。

・改正法施行後は、外国人登録制度における登録原票に基づく記載事項証明書を松山市役所で交付することができなくなります。
 出入国在留管理庁に対してご本人から郵便による請求等を行っていただくこととなりますので、ご了承ください。


■2.手続きの場所が変わります。

(1)地方出入国在留管理局

【在留審査に関する手続き(在留カードの交付)】

・住所変更以外の手続きは、全て地方出入国在留管理局となります。

・改正法が施行されるまでは、地方出入国在留管理局での在留期間更新や在留資格変更などの手続き後、市役所で外国人登録の手続きが必要でしたが、改正法施行後は地方出入国在留管理局のみの手続きとなり、市役所での手続きが不要となりました。

・在留期間更新・在留資格変更の手続きをした時に、地方出入国在留管理局で在留カードが交付されます。
 現在お持ちのカードと、写真(タテ4cm × ヨコ3cm)1枚、旅券などが必要です。

・改正法施行後は、市役所でカード発行の手続きができませんので、ご注意ください。

・在留カードには、通称名や英字圏の方のカタカナ氏名が表記されなくなります。
 なお、簡体字等の漢字氏名は、法務省の告示に基づき正字に置き換えられます。

  ●高松出入国在留管理局 松山出張所
    住所:松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎1F
    電話:089-932-0895
   (受付時間)
     9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)


(2)松山市役所

【住所変更手続き】

・住所変更は、今までどおり松山市役所本館1F 市民課で手続きをしてください。
 支所では住所変更の手続きはできませんのでご了承ください。

・住所変更の手続き時は、在留カード、又は、特別永住者証明書をご持参ください。
 裏面に新しい住所を職員が記載します。

・松山市外に転出する場合は、松山市役所で転出届が必要となります。

・松山市外の市区町村から転入する場合は、前住所地で発行された転出証明書が必要です。

・世帯主が外国人住民の場合は、世帯員との続柄を証明する公的な文書と日本語訳文が必要となることがあります。


【特別永住者証明書の交付】

・特別永住者証明書の交付手続きについては、改正法施行後も市役所での手続きとなります。

・改正法施行後の更新手続きの時期は、原則、現在お持ちいただいている外国人登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の誕生日までです。

・外国人登録制度では、誕生日以降でないと手続きができませんでしたが、新しい制度では、誕生日までにお手続きをいただくことになりますのでご注意ください。

・更新時には、現在お持ちのカードと、写真(タテ4cm × ヨコ3cm)1枚、旅券などが必要です。

・特別永住者証明書には、通称名が表記されなくなります。
 なお、氏名の漢字は、出入国在留管理庁の告示に基づく正字に置き換えられます。


※その他、制度の詳細については、下記「関連ホームページ」欄の総務省・出入国在留管理庁のホームページをご参考ください。