- No : 120
- 公開日時 : 2012/07/09 00:00
- 更新日時 : 2017/06/27 13:00
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在留カードについて教えてください
回答
日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。
新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
在留カードの更新手続きについて
【申請が必要なとき】
永住者以外の方は、在留期間の更新ごと
永住者の方は、在留カードの有効期間満了日まで
(16歳未満の方は在留期間の満了日又は、16歳の誕生日のいずれか早い日まで)
【必要書類】
○パスポート(旅券)
○顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝、顔の大きさ2.5㎝±0.3㎝、最近3ヶ月以内に撮影されたもの)※16歳未満の場合は不要
○現在お持ちの在留カード
【申請場所】
居住する地域を管轄する地方入国管理局
再交付申請(紛失、き損、住所以外の記載内容変更等)
【申請期間】
紛失、住所以外の記載内容変更等については、14日以内
【必要書類】
○パスポート(旅券)
○顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝、顔の大きさ2.5㎝±0.3㎝、最近3ヶ月以内に撮影されたもの)※16歳未満の場合は不要
○現在お持ちの在留カード
(紛失等の場合は、失くしたことを証明する書類)
○住所以外の記載内容変更の場合、変更を生じたことを証する文書と訳文
【申請場所】
居住する地域を管轄する地方入国管理局
【入国管理局の連絡先】
高松入国管理局松山出張所
松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎1階
電話:089-932-0895