日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。
新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
なお、住民登録に併せて特定在留カード等の申請ができます。
【住所登録の手続き場所】
本館1F市民課(総合窓口センター)外国人コーナー
参考:在留カード・特定在留カードの更新手続きについて
【申請が必要なとき】
永住者以外の方は、在留期間の更新ごと
永住者の方は、在留カード・特定在留カードの有効期間満了日まで
【必要書類】
居住する地域を管轄する地方出入国在留管理局へお問合せください。
【申請場所】
居住する地域を管轄する地方出入国在留管理局
再交付申請(紛失、き損、住所以外の記載内容変更等)
【申請期間】
紛失、住所以外の記載内容変更等については、14日以内
【必要書類】
居住する地域を管轄する地方出入国在留管理局へお問合せください。
【申請場所】
居住する地域を管轄する地方出入国在留管理局
【出入国在留管理局の連絡先】
高松出入国在留管理局松山出張所
松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎1階
電話:089-932-0895