• No : 1188
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/11 09:32
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産業廃棄物の処理・委託契約について教えてください。

産業廃棄物の処理・委託契約について教えてください。
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回答

産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。
1.処理業者の選択
・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければなりません。
・委託しようとする産業廃棄物の種類によって、収集運搬または処分の許可業者が異なります。
・許可業者は、廃棄物対策課ホームページ内の、「(特別管理)産業廃棄物処理業者の許可情報」又は愛媛県ホームページ内の「産業廃棄物処理業者名簿」を参考にしてください。

2.契約の締結
・委託契約は、収集運搬業者、処分業者とそれぞれ個別に書面で行ってください。
・委託契約の記載事項及び添付書類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で規定されています。
3.産業廃棄物の引渡し
・産業廃棄物の引渡しの際に、排出事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
4.関係書類の保存及び報告
・お手元に戻ってきたマニフェストで、廃棄物が適正に処理されたか確認しなければなりません。
・委託契約書及びマニフェストは、5年間保存しなければなりません。
・松山市内の事業所は、前年度のマニフェストの交付状況を廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物対策課に報告する義務があります。

なお、詳しくは廃棄物対策課ホームページをご覧ください。