カーブミラーの新設を希望される場合は、まずお住まいの地区の交通指導員、または、町内会長にご相談ください。
(交通指導員または町内会長から、設置申請書の提出が必要です)
なお、既存のカーブミラーの補修等が必要な場合(角度が悪い、鏡面が曇って見えない等)は、道路管理課までお問い合わせください。
【設置基準】
・市道と市道、県道、市道に準ずる農道又は市道に準ずる私道が交差し、又は合流する地点
・農道と農道又は私道が交差し、又は合流する地点
・私道と私道が交差し、又は合流する地点
・市道、農道及び私道の屈曲部、屈折部
・その他市長が認める地点