【概要】
土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地売買などの契約をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。
【届出について】
届出面積要件…
1. 市街化区域 2,000㎡以上
2. 市街化調整区域 5,000㎡以上
3. 都市計画区域外 10,000㎡以上
※取得する土地の個々の面積が面積要件に達していなくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合は、届出が必要です。
届出を行うべき人…土地の権利取得者(売買の場合であれば、買主)
届出期限…契約日から2週間以内(契約日当日も含む)
届出書様式は、愛媛県都市計画課のホームページからダウンロードできます。