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どのような場合に土砂採取行為の届出が必要ですか
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No : 1084
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2024/10/11 15:26
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どのような場合に土砂採取行為の届出が必要ですか
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回答
○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。
1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの
2.施工区域の面積が500平方メートル以上
※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行為は対象外(届出不要)です。
担当部局・担当課
都市整備部 > 道路河川整備課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6838
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/smph/kurashi/kurashi/jutaku/tochi/kaihatsu_saisyu.html