変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。
〈電子から書面への受取方法変更の場合〉
松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。
この時期を過ぎると、年度途中での受取方法変更はできません。
(例)令和7年3月に提出する場合
令和7年度分(令和7年5月通知予定)の受取方法変更は可能ですが、令和6年度分(令和6年5月通知済)の受取方法変更はできません。
〈書面から電子への受取方法変更の場合〉
松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。
この時期を過ぎると、年度途中での受取方法変更はできません。
(例)令和7年3月に提出する場合
令和7年度分(令和7年5月通知予定)の受取方法変更は可能ですが、令和6年度分(令和6年5月通知済)の受取方法変更はできません。
※ただし、「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」の提出が期限内であっても、給与支払報告書を提出期限までにeLTAXで提出していなければ、書面から電子への変更はできません。
〈電子での通知先メールアドレス変更の場合〉
通年受付可能です。「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。