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  • No : 6330
  • 公開日時 : 2025/03/26 13:14
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特別徴収税額決定通知書の受取方法は変更できますか。

特別徴収税額決定通知書の受取方法は変更できますか。
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回答

 変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。
〈電子から書面への受取方法変更の場合〉
松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。
この時期を過ぎると、年度途中での受取方法変更はできません。
(例)令和7年3月に提出する場合
令和7年度分(令和7年5月通知予定)の受取方法変更は可能ですが、令和6年度分(令和6年5月通知済)の受取方法変更はできません。
 
〈書面から電子への受取方法変更の場合〉
松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。
この時期を過ぎると、年度途中での受取方法変更はできません。
(例)令和7年3月に提出する場合
令和7年度分(令和7年5月通知予定)の受取方法変更は可能ですが、令和6年度分(令和6年5月通知済)の受取方法変更はできません。
※ただし、「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」の提出が期限内であっても、給与支払報告書を提出期限までにeLTAXで提出していなければ、書面から電子への変更はできません。
 
〈電子での通知先メールアドレス変更の場合〉
通年受付可能です。「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。
 
 
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6293・6294
添付ファイル : 
特別徴収税額通知受取方法変更申込書.xlsx
(記入例2)特別徴収税額通知受取方法変更申込書.xlsx

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