• No : 6330
  • 公開日時 : 2025/03/26 13:14
  • 更新日時 : 2026/05/15 13:45
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特別徴収税額決定通知書の受取方法は変更できますか。

特別徴収税額決定通知書の受取方法は変更できますか。
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回答

 変更内容により、以下のとおり取り扱いが異なります。
 
〈5月に一斉送付する特別徴収税額決定通知の受取方法変更の場合〉
松山市の個人住民税特別徴収税額通知データ作成時期(4月下旬頃)までに「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。
この時期を過ぎると、5月に一斉送付する通知書の受取方法は変更できません。
(例)令和8年3月に提出する場合
令和8年度分(令和8年5月通知予定)の受取方法変更は可能ですが、令和7年度分(令和7年5月通知済)の受取方法は変更できません。
 
〈5月一斉送付後の受取方法変更の場合〉
随時、「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。
提出時期によっては、翌月以降の変更になる場合がありますので、ご了承ください。
 
※なお、eLTAXで松山市に利用届出を提出していただいていることが必須となります。
 
〈電子での通知先メールアドレス変更の場合〉
通年受付可能です。「特別徴収税額通知受取方法変更申込書」をご提出ください。
提出時期によっては、翌月以降の変更になる場合がありますので、ご了承ください。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6293・6294
添付ファイル : 
特別徴収税額通知受取方法変更申込書.pdf
特別徴収税額通知受取方法変更申込書.xlsx