市県民税を特別徴収(給与天引き)で納めている人でも、次のような場合に市県民税の納税通知書をお送りすることがあります。
1.前年中に給与以外の所得があった場合
2.会社が特別徴収を行わなくなった場合
3.過年度分が修正になった場合
1.前年中に給与以外の所得があった場合
給与以外の所得(譲渡所得、不動産所得など)を申告する場合、確定申告書や市県民税申告書には、給与以外の所得に対する市県民税の徴収方法を選択する欄があり、希望の徴収方法を選択できます。特別徴収を選択した場合は給与天引きで、普通徴収を選択した場合は納税通知書をお送りして個人で納めて頂くようになります。選択欄に記入の無い場合には、給与所得に対する税額とはわけて納税通知書をお送りすることがあります。
※すべて特別徴収で納める場合も、特別徴収と普通徴収の両方で納める場合も年税額は変わりません。
2.会社が特別徴収を行わなくなった場合
会社の事情等により、市県民税の特別徴収(給与天引き)ができなくなった場合、普通徴収(個人が納める)に変わりますので納税通知書をお送りしています。
3.過年度分が修正になった場合
申告等により、特別徴収の期間が終了している年度に対する市県民税が増額になった場合には、特別徴収ができませんので、納税通知書をお送りしています。
(各年度の特別徴収は、その年の6月から翌年の5月までの12回で行います。)