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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/05/17 08:40
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「狭あい道路拡幅整備事業」に関する手続きについて

「狭あい道路拡幅整備事業」に関する手続きについて
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回答

 幅員が4メートル未満の道路に面する敷地で、建築確認申請が必要な工事(新築・増築工事等)を行う場合、事前協議が必要となります。建築確認申請の14日前までに、事前協議申出書を提出してください。
担当部局・担当課
開発建築部 > 建築指導課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6526
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/kyouai.html

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