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No : 1730
公開日時 : 2006/01/20 00:00
更新日時 : 2020/11/24 13:57
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親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
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回答
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
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