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No : 1719
公開日時 : 2006/01/20 00:00
更新日時 : 2020/11/18 15:16
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前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか
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回答
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。
該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課までご連絡ください。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
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