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No : 1695
公開日時 : 2023/10/01 00:00
更新日時 : 2025/03/25 19:10
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従業員が転職し、別の事業所での特別徴収を希望する場合、どのようにすればよいですか。
従業員が転職し、別の事業所での特別徴収を希望する場合、どのようにすればよいですか。
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回答
元の事業所から転職先の事業所へ特別徴収を行うことができるか確認していただき、可能とのことであれば特別徴収を継続することができます。特別徴収の開始月や月割額の引き継ぎを行った上で、異動届出書を作成し提出してください。
転職先の事業所で特別徴収を行えない場合、または両事業所間での特別徴収に関する引き継ぎができない場合は、普通徴収へ切り替えてください。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6266・6290
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokutyou4.html
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