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No : 1686
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2025/03/25 18:24
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給与支払報告書はどこに提出すればよいですか。
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回答
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。
また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
松山税務署
(089)941-9121
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290・6266
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kyuuhouteishutu.html
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