【制度の概要】
身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して手当が支給されます。
【支給要件】
20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障がいが重複しているなど、著しく重度障がいの状態にある方が対象です。
- 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること
- 施設に入所していないこと(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等は在宅扱いです。そのほかの施設についてはお問い合わせください。)
- 3か月以上連続して入院していないこと
【支給額】
- 月額は毎年変更がありますので、下記担当までお問合せください。
- 支給されるのは、2月、5月、8月、11月の年4回で、それぞれの前月分までが支給されます。
【必要なもの】
- 特別障害者手当認定請求書(※)
- 特別障害者手当所得状況届(※)
- 同意書(※)
- 受給者、配偶者、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 特別障害者手当認定診断書(申請日から2か月以内に診断されたもの)(※)
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 銀行の通帳(受給者名義のもの)
- 公的年金を受給している方は、年金の種類や金額がわかるもの(年金証書、振込通知書、額改定通知書、源泉徴収票など)
(※)印については、障がい福祉課窓口に様式があります。また、松山市ホームページからもダウンロードが可能です。、
申請場所
市役所別館1階 障がい福祉課