次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。
主な該当用件
・土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること)
・建築基準法の規定に基づき、松山市道及び道路河川管理課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること
・松山市道及び道路河川管理課が所管する管理道と宅地の境界が明確であり、ブロック塀その他境界を明示する構造物が連続して設置されていること
・所有権以外の権利が設定されている場合、後退部分の権利抹消が容易にできること
・後退部分に個人ます、量水器、段差スロープ、植木その他の他個人占有物がないこと
※詳しくは道路河川管理課 路政担当までお問い合わせください。