○中高層建築物とは・・・
用途地域により
一定の高さ、階数を超える建築物です。
1.第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域では、
軒の高さが7メートルを超える建築物
又は地階を除く階数が3以上の建築物
2.第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域、
近隣商業地域(容積率が200%以下の地域)
準工業地域では、
高さが12メートルを超える建築物
3.近隣商業地域(容積率が200%を超える地域)
工業地域・用途地域の指定のない地域では、
高さが15メートルを超える建築物
4.商業地域・工業専用地域では、
高さが20メートルを超える建築物
○中高層建築物を建築する場合は・・
標識の設置と近隣関係者への説明が必要です。
なお、中高層建築物標識設置届
中高層建築物の建築計画説明実施報告書
の届出、提出が必要です。
※詳しくは、建築指導課(特殊建築物審査担当)に
お問い合わせください。