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従業員を雇用した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。
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No : 6331
公開日時 : 2025/03/26 13:13
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従業員を雇用した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。
従業員を雇用した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。
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回答
次の条件全てに当てはまる人は特別徴収の対象者です。特別徴収への切替依頼書をご提出ください。
賦課期日(1月1日)時点で、松山市に実際に居住しているか住民登録している人
前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けている人
当年度の初日(4月1日)に特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人
また、年度途中で就職した従業員についても、特別徴収へ切り替えることができます。ご希望の場合、特別徴収への切替依頼書を提出してください。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290・6266
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokucyo4.html