(1) 骨髄等を提供した日に本市の住民基本台帳に記録されている方
(2) 骨髄バンク事業で骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
(3) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない方
(4) 市税を滞納していない方
骨髄等の提供のための通院、入院等(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。)の日数に20,000円を乗じた額。ただし、1回の提供につき140,000円が限度です。
(1) 健康診断に係る通院
(2) 自己血貯血に係る通院
(3) 骨髄等の採取に係る入院
(4) その他骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院、入院等
医療機関での骨髄等の提供が完了し、かつ、当該医療機関を退院した日の翌日から起算して90日以内に、次の書類を揃えて健康づくり推進課まで申請してください。
1.松山市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
2.骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと等を証する書類
※骨髄バンクに証明書の発行を依頼してください。
3..完納証明書その他の市税を滞納していないことを証する書類
※完納証明書が発行されない方は、同意書を提出してください。
4.請求書(松山市財務会計規則第37号様式その1 )
5.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)