下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入※(1)-850万円)×10%
※(1)1,000万円を超える場合は1,000万円
2.給与所得と公的年金雑所得の両方があり、その合計金額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得※(2)+公的年金雑所得※(2))-10万円
※(2)10万円を超える場合は10万円