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- 公開日時 : 2016/02/25 00:00
- 更新日時 : 2018/01/18 16:00
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マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていますが、転出時の手続きはどうすればよいですか。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていますが、転出時の手続きはどうすればよいですか。
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回答
あらかじめ松山市でマイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の届出をしておくことで、紙の転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でマイナンバーカードを利用した転入の届出をすることができます。
※マイナンバーカードを利用した転入の届出については、引越し先の市区町村にお問い合わせください。
【届出ができる方】
・本人
・法定代理人
・旧世帯主および旧世帯員
・任意代理人(紙の転出証明書を交付します)
【必要なもの】
・窓口に来られる方の本人確認書類
→本人がマイナンバーカードを持参する場合は、本人確認書類として利用できます。
・窓口に来られる方の認印
・法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可能)または成年後見人登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
・任意代理人の場合は委任状
【取扱窓口と受付時間】
・松山市役所本館1階 市民課
・各支所
・出口出張所
・受付時間は平日の午前8時30分から午後4時30分まで
(市民課のみ毎週木曜日は午後6時30分まで、毎月第2土曜日は午前8時30分から午後4時30分まで)
◎マイナンバーカードの交付を受けている方でも、廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により、マインバーカードが利用できない場合は、この届出をすることはできません。紙の転出証明書の交付を受けてください。
◎転出手続きは引越しする前におこなってください。転出手続きが事情により遅れる場合は、住み始めた日から14日以内に手続きをしてください。それを過ぎると、マイナンバーカードは廃止となり、マイナンバーカードを利用した転入およびマイナンバーカードの継続利用はできなくなります。
◎e-Taxなどに使う署名用電子証明書は失効してしまいますので、必要であれば、転入後、発行申請をしてください。
◎任意代理人が手続きする場合など詳細については事前にお問い合わせください。
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- 担当部局・担当課 連絡先
- 089-948-6337