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松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか
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No : 15
公開日時 : 2016/06/15 00:00
更新日時 : 2024/03/31 23:43
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松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか
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回答
違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。
なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6736
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/machi/tabako.html
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