(届出地)
夫、妻の本籍地か住所地または一時滞在地(実家・ホテル等)の市町村役場
(届出人)
夫・妻(どちらか1名だけで提出しても可)
※代理で友人等が提出することは可能ですが、届書に修正等の必要があった場合、代理人では修正できませんので、不受理となる場合があります。
(必要物)
婚姻届
(右半分に20歳以上の証人2名が署名押印していること。証人の国籍は問いません。外国人の証人については署名で可)
夫、妻の印鑑(認印で可。)
届出地に本籍がない方については、戸籍謄本 1通
未成年の場合は、親の同意書
本人確認できる書類(運転免許証等)
※未成年が婚姻する場合の親の同意書は、様式の定めはありませんが、書き方等については、市民課戸籍担当までお問い合わせください。
※夜間・休日の取り扱いについては、『土日祝祭日や夜間でも戸籍の届出(出生・婚姻・死亡等)はできますか』を参照してください。
※住所地や本籍地でない市区町村に届出された場合、住民票や戸籍への記載は、1週間程度かかります。