• No : 1495
  • 公開日時 : 2025/10/14 00:00
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松山市外へ転出するとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか

松山市外へ転出するとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
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回答

転出届は郵送または、マイナポータルからもオンラインで届出ができます。郵送で届出される場合は、『郵便で「転出証明書」を請求するにはどうすればよいでしょうか』を、マイナポータルで届出される場合は、『引越しワンストップサービスとはどのような制度ですか。どのような人が利用できますか。』をご確認ください。
 
松山市外へ転出するときは、事前に住民異動届(転出届)を行ってください。
転出届受付後に「転出証明書*¹」をお渡ししますので、新しい住所地で転入届をする際にご提出ください。
※1マイナポータルにてオンラインで転出の手続きをされた方には「転出証明書」はお渡ししません。マイナンバーカードを新しい自治体に持参すれば転入の手続きが可能です。

【必要なもの】
●本人確認書類
窓口に来られる方の運転免許証や資格確認書(旧:健康保険証)などの本人確認書類
※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。
●資格確認書等及び医療受給者証
転出される方が国民健康保険資格確認書等、後期高齢者医療資格確認書、各種医療助成受給者証(子ども医療・重度心身障害者医療・ひとり親家庭医療)をお持ちの場合は、届出の際お持ちください。
●委任状(本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が来られる場合)
※成年後見人の場合は、成年後見人登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要となります。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』をご参照ください。

【受付場所】
本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)
市民サービスセンターでの届出はできません。