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  • No : 1492
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/09/28 16:49
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世帯主を変えたり、世帯を分離したり、世帯を合併したときの手続を教えてください。

世帯主を変えたり、世帯を分離したり、世帯を合併したときの手続を教えてください。
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回答

世帯主の変更などがあった日から14日以内に住民異動届(変更届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、「世帯主変更」・「世帯分離」・「世帯合併」の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。

【必要なもの】
●本人確認書類
窓口に来られる方の運転免許証や健康保険証などの本人確認書類
※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。
●印鑑(認印)
●健康保険証及び医療受給者証
変更される方が国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、各種医療助成受給者証(乳幼児医療・重度心身障害者医療・母子家庭医療)をお持ちの場合は、届出の際にお持ちください。
●委任状(本人、法定代理人、異動者の同一世帯員以外の代理人が来られる場合)
※法定代理人の場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可)又は成年後見人登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要となります。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』をご参照ください。

【受付場所】
本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)
市民サービスセンター及び郵送での届出はできません。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/jyuuminnidou/sonotaidou.html