• No : 112
  • 公開日時 : 2012/12/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/01/18 16:00
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市外で住民基本台帳カードを持っていましたが、転入時の手続きについて教えてください。

市外で住民基本台帳カードを持っていましたが、転入時の手続きについて教えてください。
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回答

 転入前市区町村で住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出届(カード継続利用転出届)をおこなった方は、松山市に転入される際、窓口に住基カードを持参し、既に登録している4桁の暗証番号の入力をしていただき、住基カードを利用した転入の届出をおこなってください。
松山市に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、住基カードは廃止となり、住基カードを利用した転入および住基カードの継続利用はできなくなります。
住基カードの継続利用については「住民基本台帳カードは転出しても使用できますか」をご覧ください。


【取扱窓口と受付時間】
・総合窓口センター(本館1階 市民課 届出受付コーナー)
・支所(北条、中島を含む)
・出口出張所
・受付時間は平日の午前8時30分から午後4時30分までです。
(市民課のみ毎週木曜日は午後6時30分まで、毎月第2土曜日は午前8時30分から午後4時30分まで)
 ※時間延長時は受付ができない場合があります。

【届出ができる方】
・本人
・法定代理人
・旧世帯主及び旧世帯員
・新世帯主及び新世帯員の親族
・任意代理人(委任状が必要です)

【必要なもの】
・転入される方の住基カード 
 →本人が住基カード(顔写真付き)を持参する場合は、本人確認書類として利用できます。
・窓口に来られる方の本人確認書類 
・窓口に来られる方の認印
・代理人の場合は委任状
※法定代理人の場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可)又は成年後見人登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要です。

◎住基カードの継続利用を希望される方は、転入届の後で手続きをおこなってください。
※任意代理人の場合は、転入の届出はできますが、住基カード継続利用の手続きはできません。

任意代理人が手続きする場合や、暗証番号を忘れたなど、詳細については事前に担当課までお問い合わせください。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/jyuuminnidou/cardkeizokuriyou.html