【概要】
都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づいて、一定規模以上の土地を、契約に基づいて有償で譲渡しようとする場合は、契約前に市に届出が必要です。
【届出について】
・面積…都市計画施設の区域内に所在する土地 100㎡以上
都市計画区域内にある次の土地
(1)道路・都市公園・河川などの区域に指定された土地 100㎡以上
(2)市街化区域内に所在する土地 5,000㎡以上
※市街化調整区域については、届出の必要はありません。
・届出を行うべき人…土地所有者(売買の場合であれば、売主)
・届出期限…契約前(※届出が行われると、届出日から起算して3週間経過するか、買取の希望をしない旨の通知(通常3週間弱で通知いたします)があるまで譲渡が制限されますので、契約の3週間以上前の届出をお願いしております。)
届出書様式は都市生活サービス課ホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。
※詳しくは、都市生活サービス課総務担当までお問い合わせください。