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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
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No : 1120
公開日時 : 2006/01/20 00:00
更新日時 : 2022/03/17 16:13
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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
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回答
【概要】
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。
【申出要件】
都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地
※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団体がないときには、買取は行えませんのでご了承ください。
※詳しくは、都市生活サービス課総務担当までお問い合わせください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市生活サービス課(使用不可)
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6256
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tochi/tochitodoke/kokakuho.html