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  • 問合せ > 部局 > 市民部 > 戸籍の振り仮名を変更したい場合は、どのようにすればよいですか
  • No : 6729
  • 公開日時 : 2026/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/07/02 13:58
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戸籍の振り仮名を変更したい場合は、どのようにすればよいですか

戸籍の振り仮名を変更したい場合は、どのようにすればよいですか
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回答

 既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
 ただし、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をしていない方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
 
・氏名の振り仮名を変更したい場合についてはこちら
 
 
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市民部 市民課 948-6344

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