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No : 6729
公開日時 : 2026/04/01 00:00
更新日時 : 2026/07/02 13:58
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戸籍の振り仮名を変更したい場合は、どのようにすればよいですか
戸籍の振り仮名を変更したい場合は、どのようにすればよいですか
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回答
既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
ただし、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をしていない方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
・氏名の振り仮名を変更したい場合についてはこちら
松山市ホームページ 氏名の振り仮名の変更届(令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない方)
松山市ホームページ 氏名の振り仮名の変更届(令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされた方)
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担当部局・担当課 連絡先
市民部 市民課 948-6344
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