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No : 6726
公開日時 : 2026/04/01 00:00
更新日時 : 2026/07/02 14:56
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戸籍の振り仮名制度について教えてください
戸籍の振り仮名制度について教えてください
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回答
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない方は、令和8年5月26日から約1年かけて、全国の本籍地の自治体により、順次戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。
詳細については
法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)
及び
松山市ホームページ(戸籍の氏名の振り仮名について)
をご覧ください。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
市民部 市民課 948-6344
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