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  • No : 6726
  • 公開日時 : 2025/05/20 17:00
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戸籍の振り仮名制度について教えてください

戸籍の振り仮名制度について教えてください
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回答

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加されました。(戸籍法第13条第1項第2号)
 
 戸籍に振り仮名が記載される制度は、法律施行日の令和7年5月26日からはじまります。
 
 法改正の内容や制度の趣旨など戸籍の振り仮名に関する一般的なお問い合わせは、法務省が設置する国のコールセンターが対応します。
国のコールセンター】 0570-05-0310
●開設時期
令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
●開設時間 
午前8時30分から午後5時15分まで
 
 また、詳しい情報については法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)をご覧ください。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
市民部 市民課 948-6426

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