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  • No : 6404
  • 公開日時 : 2025/03/26 13:09
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事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入書はどのようにすればよいですか。

事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入書はどのようにすればよいですか。
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回答

変更後の納入書はお送りしていませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書をそのまま使用してください。所在地や名称変更後の納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。
 
ただし、法人成りや個人成り及び個人事業主の代替わり等の場合は、指定番号が変わることに伴い税額変更通知書を送付しますので、同封している納入書を使用してください。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6266・6290

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