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  • 公開日時 : 2025/03/26 13:11
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会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくないのですが、どうすればよいでしょうか。

会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくないのですが、どうすればよいでしょうか。
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回答

給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税は原則として特別徴収で納付することとなっています。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
ただし、給与収入以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、申告時に希望すれば普通徴収で納付することができます。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298

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