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No : 6357
公開日時 : 2025/03/26 13:11
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2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるのでしょうか。
2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるのでしょうか。
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回答
原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
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