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No : 6349
公開日時 : 2025/03/25 17:27
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特別徴収を始める場合、事務が大変になりませんか。
特別徴収を始める場合、事務が大変になりませんか。
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回答
特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290・6266・6291~6298
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokutyosikumi.html
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