• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 6346
  • 公開日時 : 2025/03/25 17:27
  • 印刷

以前は特別徴収しなくてもよかったが、何か法改正があったのですか。

以前は特別徴収しなくてもよかったが、何か法改正があったのですか。
カテゴリー : 

回答

新たな法改正などがあったわけではなく、これまでも地方税法の規定により、特別徴収をしていただく必要はありましたが、それが徹底されていませんでした。そのため、愛媛県では平成27年度から制度を徹底することとし、松山市は特別徴収の完全実施に向けて段階的に取り組んでいます。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290・6266・6291~6298
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokutyosikumi.html

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます