〈特別徴収継続〉
新しい勤務先へ特別徴収を引き継ぐ方法です。特別徴収継続の場合は、現在の勤務先から新しい勤務先への連絡を必ず行い、徴収開始月や月割額を引き継いでください。また、新しい勤務先の名称や所在地、連絡先、可能であれば指定番号を聞き取った上で異動届出書を作成してください。
〈一括徴収〉
給与天引きができなくなった月から翌年5月分までの残りの税額を、退職時の給与や退職手当等からまとめて徴収し、納入する方法です。異動の時期によって、一括徴収をするときの条件が異なります。
・異動年月日が12月31日までの場合
本人の申し出があれば、一括徴収することができます。
・異動年月日が翌年1月1日以降の場合
一括徴収が義務付けられています。ただし、特別徴収継続となる場合や残税額が給与、退職手当等の金額を超えている場合を除きます。
〈普通徴収(本人納付)〉
給与天引きができなくなった月から翌年5月分までの残りの税額を、本人が納付する方法です。