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  • No : 6329
  • 公開日時 : 2025/03/26 13:14
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特別徴収税額決定通知書に、雇用している従業員の名前が記載されていません。どのように対応すればよいですか。

特別徴収税額決定通知書に、雇用している従業員の名前が記載されていません。どのように対応すればよいですか。
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回答

特別徴収になっていない主な理由とその対応は以下のとおりです。
〈給与支払報告書が未提出、または提出が遅れていた場合〉
未提出の場合は速やかにご提出ください。提出が遅れていた場合は特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。
 
〈給与支払報告書に記入した徴収希望が普通徴収だった場合〉
特別徴収にされたい場合は、特別徴収への切替依頼書をご提出ください。
 
〈前年中の給与の支払いがなかったため給与支払報告書を提出していなかった場合〉
特別徴収にされたい場合は、特別徴収への切替依頼書をご提出ください。
 
〈賦課期日(1月1日)時点で松山市外に居住しており、松山市以外で課税となっている場合〉
他市町村から特別徴収税額決定通知書が届くことがあります。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290・6266
参考URL
〈給与支払報告書の提出について〉
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kyuuhouteishutu.html
〈特別徴収への切替依頼書について〉
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokucyo4.html

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