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No : 4996
公開日時 : 2023/05/22 00:00
更新日時 : 2025/03/05 17:30
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所得超過で資格喪失した方の再申請について
所得が上限限度額を超えたため、児童手当の資格を喪失している場合、どのような手続きが必要ですか。
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回答
改めて児童手当の認定請求が必要です。
令和6年10月の法改正により、所得制限がなくなりました。法改正に伴う新規申請は、令和7年3月31日までの受付で、令和6年10月に遡って認定する経過措置があります。ただし、令和7年4月以降の受付については、遡ることができず、申請の翌月分からの支給となります。
担当部局・担当課
こども家庭部 > 子育て支援課
担当部局・担当課 連絡先
児童手当担当 089-948-6354
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jidouteate.html
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