文字サイズ変更
S
M
L
問合せ
>
部局
>
開発建築部
>
市街地整備課
>
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
問合せ
/category/show/119?site_domain=default
部局
/category/show/2?site_domain=default
カテゴリーから探す
/category/show/105?site_domain=default
ライフイベントから探す
戻る
No : 1120
公開日時 : 2006/01/20 00:00
更新日時 : 2025/04/08 14:39
印刷
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
カテゴリー :
問合せ
>
部局
>
開発建築部
>
市街地整備課
問合せ
>
カテゴリーから探す
>
暮らし
>
都市整備
回答
【概要】
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。
【申出要件】
都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地
※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団体がないときには、買取は行えませんのでご了承ください。
※詳しくは、下部の連絡先までお問い合わせください。
担当部局・担当課
開発建築部 > 市街地整備課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6563
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tochi/tochitodoke/kokakuho.html
アンケート:ご意見をお聞かせください
大変役にたった
参考になった
あまり参考にならなかった
役立たなかった
ご意見・ご感想をお寄せください
お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
TOPへ