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No : 7031
公開日時 : 2026/04/03 08:30
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エンバーミング施設について
エンバーミング施設はどこでも建築できるのですか。
また、エンバーミング施設にはどのような規制がかかるのですか。
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回答
設置できる場所は、建築基準法や都市計画法で規定されています。
用途は、工場として扱うため、建築可能な場所はそれらの建物と同様です。
また、エンバーミング施設に関する規制は、建築基準法や消防法などで規定されています。
施設は、工場として扱い、建物の構造などの基準はそれらの建物と同様です。
なお、ホルムアルデヒドなどの危険物は、保管数量により消防に届出が必要な場合があります。
他のご質問に関しては、下記URLをご参照ください。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6511
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tatemono/kenchikus_faq.html
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