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No : 6340
公開日時 : 2025/03/26 13:15
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特別徴収への切替依頼書の「〇期以降の普通徴収税額を〇月分(翌月10日納期限分)から特別徴収します。」の書き方が分かりません。
特別徴収への切替依頼書の「〇期以降の普通徴収税額を〇月分(翌月10日納期限分)から特別徴収します。」の書き方が分かりません。
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回答
〈〇期以降〉
特別徴収に変更することができるのは、普通徴収の納期限が過ぎていない期別分のみ(納期限の日までに切替依頼書は市民税課必着)です。
(参考)普通徴収の納期限
1期:6月末日 2期:8月末日 3期:10月末日 4期:翌年1月末日
〈〇月分から〉
特別徴収税額変更通知書の発送日と事業所の給与の締め日等を考慮し、徴収開始可能な月をご記入ください。なお、特別徴収税額変更通知書は、原則として切替依頼書が15日までに到着した場合は翌月1日、16日以降に到着した場合は翌月15日に発送します。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290・6266
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokucyo4.html