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個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
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No : 6338
公開日時 : 2025/03/26 13:15
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個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。
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回答
次の書類を作成し、提出してください。
〈異動届出書(全員分)〉
異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。また、新しい勤務先に、法人成り後の事業所の情報を記入してください。
〈特別徴収義務者所在地・名称変更届出書〉
変更理由は「1.法人化」を選択し、変更前後の名称、変更年月日、法人番号を記入してください。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6266・6290
参考URL
〈異動届出書〉
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokutyou4.html
〈特別徴収義務者所在地・名称変更届出書〉
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokucyo6.html