金銭貸借の相談を弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。
なお、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。
法律相談は、毎月第1~第4水曜日に実施しております。閉庁日及び第5水曜日は休みです。
予約制ですので事前に市民生活課まで電話にてご予約ください。
予約は、相談日の1週間前の水曜日の午前8時30分から先着順で受付を行っており、定員は15名です。
相談開始時間の指定はできませんのでご了承ください。
また、相談日の1週間前の水曜日が閉庁日の場合の予約受付は、2週間前の水曜日です。
なお、相談時間は13:30~16:00で、一人の相談時間は20分程度で、年に1回のみとなっています。
当日キャンセルの場合は、今後1年間相談できません。
相談者本人以外の入室は、できませんので、ご注意願います。
予約電話:948-6211