文字サイズ変更
S
M
L
問合せ
>
部局
>
開発建築部
>
建築指導課
>
エンバーミング施設について
問合せ
/category/show/119?site_domain=default
部局
/category/show/2?site_domain=default
カテゴリーから探す
/category/show/105?site_domain=default
ライフイベントから探す
戻る
No : 7031
公開日時 : 2026/04/03 08:30
印刷
エンバーミング施設について
エンバーミング施設はどこでも建築できるのですか。
また、エンバーミング施設にはどのような規制がかかるのですか。
カテゴリー :
問合せ
>
部局
>
開発建築部
>
建築指導課
回答
設置できる場所は、建築基準法や都市計画法で規定されています。
用途は、工場として扱うため、建築可能な場所はそれらの建物と同様です。
また、エンバーミング施設に関する規制は、建築基準法や消防法などで規定されています。
施設は、工場として扱い、建物の構造などの基準はそれらの建物と同様です。
なお、ホルムアルデヒドなどの危険物は、保管数量により消防に届出が必要な場合があります。
他のご質問に関しては、下記URLをご参照ください。
担当部局・担当課
開発建築部 > 建築指導課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6511
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tatemono/kenchikus_faq.html
検索キーワード
エンバーミング
アンケート:ご意見をお聞かせください
大変役にたった
参考になった
あまり参考にならなかった
役立たなかった
ご意見・ご感想をお寄せください
お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
TOPへ