場にとって過負担となり節水効果も下がりますので、使用することは禁止しています。 下水道に流す排水については、下水道管や処理施設に悪影響を及ぼすことのないよう下水道法および松山市下水道条例により、水質を規制しています。 なお、詳しい内容については、【給排水設備課 排水設備担当】へお問い合わせください。 詳細表示
台所の生ゴミを破砕して、水と一緒に公共下水道へ流すディスポーザを単体で使用することは禁止しています。 【主な理由】 ・破砕物の堆積による下水道管の詰まりや腐敗による悪臭の原因になる恐れがある ・下水処理場の負荷が大きくなり処理機能を低下させる 詳しくは、【給排水設備課 排水設備担当】までお 詳細表示
水道の新設・改造・撤去工事は、松山市の指定店(松山市給水装置工事事業者)を通じて公営企業局 給排水設備課 給水装置担当に申請し、承認を得た後、工事をしていただくことになります。現場の状況に応じて多様なケースが考えられますので、公営企業局 給排水設備課 給水装置担当に直接お問い合わせください。 詳細表示
もしくは【給排水設備課 排水設備担当】にお問い合わせください。 指定工事店については、松山市下水道のしおりや松山市ホームページなどをご覧いただくか、【給排水設備課 排水設備担当】までお問い合わせください。 詳細表示
上水道を引き込む工事には、現場の状況に応じて多様なケースが考えられますので、公営企業局 給排水設備課 給水装置担当に直接お問い合わせください。 詳細表示
公営企業局 給排水設備課で無料で差し上げています。 【窓口】 二番町4丁目7-2(松山市役所第3別館1階) 詳細表示
水道工事の指定店(松山市指定給水装置工事事業者)の一覧表は、松山市公営企業局 給排水設備課のホームページに掲載しています。 または、公営企業局 給排水設備課 給水装置担当にお問い合わせください。 詳細表示
業者が宅地内の排水設備の点検・清掃が必要だと言って訪問してきているが、本当...
宅地内の排水設備は個人の所有物となりますので、その管理は使用されているみなさまが行うこととなります。点検・清掃が必要かどうかは、業者の話を聞いた上でご自身で判断し、必要のない場合ははっきりとお断りください。 また、松山市が、個人所有の排水設備について業者に点検・清掃などを委託することは一切ありませんので、そのように 詳細表示
道路へ敷設する下水道管(本管)と道路から私有地1m以内へ設置する公共ます(汚水ます・雨水ます)までの工事を松山市が行ないますので、敷地内の汚水管・雨水管をそれぞれの公共ますまで接続させる工事を私費で行なうことになります。 ただし、合流地域における汚水と雨水を同じ管で流す合流式の場合は、公共ますに代わる私設ま... 詳細表示
「下水道排水設備工事責任技術者試験」は、愛媛県下水道協会が実施する県内統一の資格認定試験です。下水道事業に着手している市町において、下水道排水設備工事責任技術者として登録しようとする方は、受験してください。 この試験は、隔年で実施しています。 受験資格などの詳細については、【給排水設備課 排水設備担当】までお 詳細表示
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