• No : 544
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2019/02/04 20:02
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共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。
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回答

 共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。
 
 なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。
  ①権利異動前の単独所有者または共有代表者が引き続き共有する場合は、その代表者
  ➁権利異動前の共有代表者に相続人代表者の届出がなされている場合であって、
   その相続人代表者が新たにまたは引き続き共有する場合は、その相続人代表者
  ③松山市内に住所を有する方
  ④持分の多い方
  ⑤登記簿に記載されている順序が早い方

 また、代表者を変更される場合は、「共有資産代表者変更届」の提出が必要です。